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守秘義務によって保護される秘密範囲に関する概念の一つ。公然と知られていない情報で、実質的に秘密として保護する必要があると認められるもの。→形式秘

[補説]最高裁判所は、実質秘を公務員の守秘義務の対象とする立場をとっている。監督機関が形式的に秘密指定した情報であっても、実質秘と認められなければ守秘義務の対象とはならないが、秘密指定されていない情報でも実質秘と認められるものは守秘義務の対象となる。
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