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《「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の略称》中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間時限立法として施行。期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しい状態にあったことから、二度にわたって延長され、平成25年(2013)3月末をもって終了した。中小企業等金融円滑化法。金融円滑化法。

[補説]同法の失効後は、全国財務局・財務事務所に設置された専用の相談窓口で個別相談対応するほか、信用保証協会・地域金融機関・商工会議所などで構成される中小企業支援ネットワークによる経営改善支援、企業再生支援機構改組した地域経済活性化支援機構による事業再生支援や企業再生ファンドへの出資など、総合的な対策がとられる。
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