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Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage》原子力損害賠償に関する国際条約の一つ。1997年にIAEA採択。賠償責任限度額は3億SDR。国内法による責任額を超える原子力損害が発生した場合、加盟国の拠出金を損害賠償にあてる。2015年4月発効。原子力損害の補完的な補償に関する条約。原子力損害補完的補償条約。

[補説]2016年2月現在、アルゼンチン・インド・日本・モロッコ・ルーマニア・米国・アラブ首長国連盟・モンテネグロの9か国が批准。オーストラリア・カナダなど19か国が署名。原子力損害賠償に関する国際条約には、他にパリ条約ウィーン条約があり、3条約とも賠償責任の無過失責任、事業者への責任集中、責任額の最低基準、国境を越える損害発生した場合の裁判管轄権などを定めている。
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