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実態労働者派遣であるのに、出向の形をとって労働者を就業させること。→偽装請負

[補説]事業者間で出向契約を締結して労働者を出向させていても、雇用機会の確保、経営・技術指導、職業能力開発、企業グループ内の人事交流などの正当な目的がなく、人材・労働力を提供するための事業として行われている場合は、職業安定法禁止されている労働者供給事業にあたるとみなされる。
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