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消防法で、山林・船・車両・建築物など火災予防の対象となるものをいう。個人の住居以外は消防用設備の設置義務づけられている。不特定多数の人が出入りする建物災害時要援護者利用する施設は、特定防火対象物として、防火管理や消防用設備などの条件が厳しく規定されている。

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