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覚醒剤大麻など国が指定する規制薬物指定薬物と似た化学構造をもち、それらと同様作用を人体にもたらすものをいう。

[補説]合法ドラッグ・脱法ドラッグ・違法ドラッグなどの呼称もあるが、こうした薬物の危険性を広く周知させるため、厚生労働省警察庁が新たな呼称として選定し、平成26年(2014)7月から用いられている。「合法ハーブ」などと称して販売されているが、指定薬物を含むものは薬機法により輸入・製造販売所持使用などが禁止されている。
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