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地震保険の損害区分の一つ。居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁 (はり) ・屋根階段)の損害額がその建物時価の20パーセント以上40パーセント未満場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が延べ床面積の20パーセント以上50パーセント未満場合、および、生活用動産(家財)の損害額が家財全体の時価の30パーセント以上60パーセント未満場合をいう。保険金額の30パーセントが支払われる。

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