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所得税課税標準となる金額(税額計算の基礎となる金額)の一つ。退職手当等の収入金額から、所定退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1の金額

[補説]役員等としての勤続年数が5年以下の人(特定役員等)が、その年数対応する退職手当の支払いを受ける場合、その分については、残額の2分の1とする措置適用されない。
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