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納税者に70歳以上の扶養親族がいる場合適用される扶養控除。控除額は、所得税では、同居老親等の場合58万円、同居老親等以外の場合48万円、住民税では、同居老親等の場合45万円、同居老親等以外の場合38万円。

[補説]同居老親以外の、70歳以上の扶養親族とは、例えば、老人ホームに入居している老親や、同居別居に関係なく生活の面倒をみている伯父叔母・兄弟姉妹などをさす。
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