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《「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の略称独立行政法人等が個人情報の取り扱いに際して守るべき規則を定めた法律。独立行政法人の役職員や受託業務従事者などが個人情報を不正提供した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。平成15年(2003)成立。個人情報保護法。独法等情報公開法。

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