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合計所得金額が1000万円(給与所得者の場合年収1220万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(年収103万円)以下の人(事業専従者を除く)。納税者・配偶者の所得に応じて、配偶者控除適用される。→源泉控除対象配偶者同一生計配偶者

[補説]配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円(年収1120万円)以下の場合は38万円(配偶者が70歳以上の場合は老人加算10万円)、同900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合は26万円(老人加算6万円)、同950万円超1000万円(年収1220万円)以下の場合は13万円(老人加算3万円)となる。
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