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日常生活において通常必要とされる分量回数期間を著しく超える商品販売やサービスの提供をいう。特定商取引法により、販売業者やサービス提供事業者が通常の分量等を著しく超えると知っていた場合、消費者は契約の申し込みの撤回、または契約解除を行うことができる。過去同種契約と合わせて過量となる場合該当する。→過量契約

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