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母子保健法に基づいて、市町村が乳幼児に対して行う健康診査。発育状況・栄養状態・病気や異常有無などを確認する。乳幼児健診。

[補説]母子保健法では、1歳6か月〜2歳未満および3〜4歳未満の幼児に対する健診を義務付けており、一般的に「1歳6か月児健診」「3歳児健診」などと呼ばれている。これに加えて、各市町村では必要に応じて、1か月児健診、3〜4か月児健診、6〜7か月児健診、9〜10か月児健診、2歳児健診などを実施している。
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