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国家行為財産は、外国の裁判所で被告として裁かれることはない、という国際法上の原則。国家免除。裁判権免除。

[補説]国家行為財産のすべてを免除する「絶対免除主義」と、国家の私法的・商業的な行為については免除を認めない「制限免除主義」の考え方がある。
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