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電気事業者に対して、各社が毎年販売する電気量の一定割合以上に、新エネルギー等によって発電した電気利用を義務付ける制度。エネルギーを安定的かつ適切供給するとともに新エネルギーの普及促進を図るため、新エネルギー等利用法に基づいて施行される。

[補説]対象となるエネルギーは風力太陽光地熱・中小水力(1000キロワット以下)・バイオマス。新エネルギー等発電設備は経済産業大臣が認定する。電気事業者は、自社で新エネルギーを利用して発電を行うか、もしくは他社から新エネルギー等電気を購入する、または他社顧客に新エネルギー等電気を供給した実績(新エネルギー等電気相当量)を購入することによって、義務履行する。正当な理由なく義務履行しない場合、100万円以下の罰金に処せられる。
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