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逃走罪規定する者や、勾引状逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設器具損壊したり、看守などを暴行脅迫したり、複数人が共謀したりして逃走する罪。刑法第98条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。

[補説]緊急逮捕で、逮捕状が発せられる前の時点での被疑者や、逮捕状が不要現行犯逮捕の被疑者の逃走は、本罪にあたらない。
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