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収監の手続き、拘禁形式作業教誨 (きょうかい) 接見など、自由刑の執行方法や死刑の執行などについて規定した法律明治41年(1908)施行。平成19年(2007)に廃止平成18年(2006)から刑事収容施設法が施行されている。

[補説]平成18年(2006)に刑事施設の管理運営と受刑者処遇について規定した刑事収容施設法が施行され、「監獄」「仮出獄」等の用語が「刑事施設」「仮釈放」等に改められたのに伴い、監獄法は受刑者を除く未決拘禁者等の処遇規定する法律として「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」に改称された。平成19年(2007)、刑事収容施設法の一部改正により未決拘禁者等に関する規定同法統合され、監獄法は廃止された。
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