こうじょたいしょうふようしんぞく【控除対象扶養親族】
扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で年齢が16歳以上の人。→特定扶養親族
こうじょたいしょうはいぐうしゃ【控除対象配偶者】
合計所得金額が1000万円(給与所得者の場合、年収1220万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(年収103万円)以下の人(事業専従者を除く)。納税者・配偶者の所得に応じて、配偶者控除が適用される。→源泉控除対象配偶者 →同一生計配偶者 [補説]配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円(年収1120万円)以下の場合は38万円(配偶者が70歳以上の場合は老人加算10万円)、同900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合は26万円(老人加算6万円)、同950万円超1000万円(年収1220万円)以下の場合は13万円(老人加算3万円)となる。
出典:gooニュース
でも住宅ローン控除がある人は、還付金が「12万円」減るってどういうこと!? 気になる“真相”を解説
具体的な方法として、年末調整時において住宅ローン控除後の金額から定額減税分を差し引きます。そうすれば住宅ローン控除の控除枠を無駄にすることなく、さらに定額減税の恩恵も全額受けられるのです。つまり、前述の心配はなくなりました。
年金機構から届いた「扶養控除の申請ハガキ」を出し忘れました。今からでも申請できますか?
今回は、出し忘れてしまった扶養控除の申請についてです。■Q:扶養控除の申請ハガキを出し忘れました。今からでも申請できますか?「年金機構より届いた扶養控除の申請ハガキを出し忘れました。ハガキの存在も不明です。今からでも申請できますか?」
バイトで扶養控除を超え稼いでいた大学生の娘 追加の税金請求50万!税務署からの通知に青ざめる50代の会社員の話
医療費控除の申請をし、確定申告を終えたある日、厚みのある封書が届いた。宛先をみると税務署からだった。恐る恐る封を開けると「長女の所得が、2023年と22年分について103万円を超えているため、2年分の収入超過分に関する申告の修正と、控除を除外した税金の支払いを求める」という内容が記載されていた。
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