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強盗をする目的で、凶器入手や情報収集などの準備をする罪。刑法第237条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。

[補説]強盗の準備のみを行い、実際の強盗行為に及ばなかった場合成立する。強盗行為に着手したものの、金品などを奪えずに終わった場合は強盗未遂罪、金品を奪えば強盗罪となる。
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