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有罪判決を受けた者について、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間経過すれば刑を科さないこととする制度現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた者などに認められ、猶予期間は1年以上5年以下。

[補説]書名別項。→執行猶予

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出典:gooニュース

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