• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

体育館や図書館など地方公共団体住民福祉増進する目的設置した公の施設の管理運営を、地方公共団体が指定した民間事業者を含む法人団体に行わせる制度民間活力導入し自治体の経営改善を図る目的で、平成15年(2003)の地方自治法改正に伴い導入された。従来、公の施設管理は地方公共団体や第三セクターなど外郭団体限定されていたが、この制度により、民間企業・NPO法人任意団体なども指定管理者として施設の管理運営を代行できるようになった。指定管理者は、条例に基づいて、施設の利用料金を収受変更することができる。→ピー‐エフ‐アイ(PFI)

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。