こうはん‐きじつ【公判期日】
こうはんぜん‐せいりてつづき【公判前整理手続(き)】
こうはん‐ちょうしょ【公判調書】
こうはん‐てい【公判廷】
こうはん‐とうそう【公判闘争】
こう‐ばい【公売】
こうばい‐しょぶん【公売処分】
こうばん‐しょ【交番所】
こうひょう‐けん【公表権】
こう‐ふ【公布】
こうふ‐もくろみしょ【交付目論見書】
こう‐ぶつ【公物】
こう‐ぶん【高文】
こうぶんしょかん‐ほう【公文書館法】
こうぶんしょぎぞう‐ざい【公文書偽造罪】
こうぶんしょぎぞうとう‐ざい【公文書偽造等罪】
こうへい‐ほう【衡平法】
こう‐べん【抗弁/抗辯】
こうべん‐けん【抗弁権】
こう‐ほう【公法】
こう‐ほうじん【公法人】
こう‐ぼ【公簿】
こう‐みん【公民】
こうむいんしょっけんらんよう‐ざい【公務員職権濫用罪】
こうむしっこうぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】
こうむ‐しょ【公務所】
こうゆう‐ざいさん【公有財産】
こうゆう‐すいめん【公有水面】
こうゆう‐ち【公有地】
こうゆう‐りん【公有林】
こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】
こうよう‐ざいさん【公用財産】
こうよう‐しゅうよう【公用収用】
こうよう‐せいげん【公用制限】
こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】
こうよう‐ふたん【公用負担】
こうよう‐ぶつ【公用物】
こうようぶんしょとう‐ききざい【公用文書等毀棄罪】
こう‐り【公吏】
こう‐りゅう【公流】
こう‐りゅう【勾留】
こう‐りゅう【拘留】
こうりゅう‐じょう【勾留状】
こうりゅう‐じょう【拘留場】
こうりゅうりゆう‐の‐かいじ【勾留理由の開示】
こうりょく‐きてい【効力規定】
こうれいしゃきょじゅうあんていかくほ‐ほう【高齢者居住安定確保法】
こうれいしゃきょじゅうあんてい‐ほう【高齢者居住安定法】
こうれいしゃきょじゅう‐ほう【高齢者居住法】
こうれいしゃぎゃくたい‐ぼうしほう【高齢者虐待防止法】