とり‐たが・う【取り違ふ】
[動ハ下二]間違えて取る。とりちがえる。「人のもとにさるもの包みて送るやうやはある。—・へたるか」〈枕・八四〉
とり‐ただ・す【取り糺す】
[動サ五(四)]きちんと調べる。「深く事情も—・さず」〈鉄腸・雪中梅〉
とりたちのかこう【鳥たちの河口】
野呂邦暢の短編小説、および同作を表題作とする小説集。短編小説は、昭和48年(1973)「文学界」誌に発表。第69回...
とり‐たて【取(り)立て】
1 特に目をかけて登用すること。抜擢(ばってき)。「社長の—で出世する」 2 強制的に取ること。催促して徴収するこ...
とりたて‐いにん【取立委任】
債権者が、自分の債権内容を債務者から受けることを第三者に委任すること。
とりたていにん‐うらがき【取立委任裏書】
裏書人が手形金額の取り立てのため、自分に代わって被裏書人に手形または小切手上の権利を行わせるためにする裏書。代理裏...
とりたて‐かわせ【取立為替】
⇒逆為替
とりたて‐きん【取立金】
強制的に徴収する金銭。
とりたて‐さいむ【取立債務】
債権者が債務者の住所または営業所を履行の場所とする債務。→持参債務 →送付債務
とりたて‐しんたく【取立信託】
金銭債権の取り立てを目的とする信託。
とりたて‐て【取(り)立てて】
[副]特別のものとして取り上げて。特に問題や話題として。多く、あとに打消しの語を伴って用いる。「—騒ぐほどのことで...
とりたて‐てがた【取立手形】
債権を取り立てるために振り出される手形。
とりたて‐めいれい【取立命令】
差し押さえの対象となった債権を、差し押さえ債権者みずからに取り立てる権限を付与する執行裁判所の命令。昭和54年(1...
とり‐た・てる【取(り)立てる】
[動タ下一][文]とりた・つ[タ下二] 1 多くの中から特別に取り上げる。「一度の失敗を—・てて責める」「—・てて...