ばい‐し【貝子】
1 タカラガイの別名。 2 《「固山貝子」の略》中国、清朝皇族などに与えられた第四等の爵位。
ばい‐し【倍蓰】
[名](スル)《「倍」は2倍、「蓰」は5倍の意》数倍に増すこと。「その画の値、病中受くるところの金より—せるもの」...
ばい‐し【唄師】
七僧の一。法会(ほうえ)で、唄(ばい)を唱える役の僧。
ばい‐し【梅子】
梅の果実。
バイシェーシカ‐がくは【バイシェーシカ学派】
《(梵)Vaiśeṣikaの訳》インド六派哲学の一。実体・性質・運動・普遍・特殊・内属の六句義(原理)を立て、無数...
バイシクル
自転車。二輪車。
バイシクル‐キック
サッカーで、空中に飛び上がり自転車をこぐような動作で頭上のボールを後方に蹴ること。オーバーヘッドキック。
バイシクル‐トライアル
専用の自転車で決められた時間内に、自然の、また、人工的につくられたさまざまな条件のある箇所を走り抜く自転車競技。減...
バイシクル‐モトクロス
自転車競技の種目の一。専用の自転車でジャンプ台・ヘアピンカーブ・バンクなど約400〜600メートルの起伏に富んだコ...
ばい‐しつ【媒質】
力や波動などの物理的作用を他へ伝える仲介物となるもの。音を伝える空気、光を伝える空間など。
バイシャ
インドのバルナ(四種姓)で、クシャトリヤに次ぐ第三位の身分。平民で、農業や商業に従事。ベーシャ。 [補説]「吠舎」...
ばい‐しゃく【倍尺】
製図で、小形・複雑な物体を縮尺を拡大して描くこと。また、その倍率。拡大尺。
ばい‐しゃく【媒酌/媒妁】
[名](スル)結婚の仲立ちをすること。また、その人。仲人(なこうど)。「—の労をとる」
ばいしゃく‐にん【媒酌人】
媒酌をする人。仲人(なこうど)。
ばいしゃく‐れい【売爵令】
中国、前漢の武帝の財政救済策の一。爵位を11級に分け、それを希望する吏民に売却した法令。
バイシャ‐ちく【バイシャ地区】
《Baixa》⇒バイシャポンバリーナ
バイシャ‐ポンバリーナ
ポルトガルの首都リスボン中央部の一地区。「低い土地」を意味し、単にバイシャともいう。1775年の大地震で壊滅的な被...
ばい‐しゅう【買収】
[名](スル) 1 買い取ること。買いおさえること。「会社を—する」「用地—」 2 ひそかに利益を与えて、自分の有...
ばいしゅう‐き【倍周器】
入力信号の周波数の整数倍の出力信号をつくる装置。周波数fに同期した高調波をつくり、周波数nf(nは2以上の整数)の...
ばいしゅう‐ファンド【買収ファンド】
⇒バイアウト‐ファンド
ばいしゅうぼうえい‐さく【買収防衛策】
企業が敵対的買収を防ぐために導入する、各種の対策。黄金株の発行やクラウンジュエルの売却、ゴールデンパラシュート・ポ...
ばい‐しゅん【売春】
[名](スル)女性が報酬を得ることを目的として不特定の相手と性交すること。売淫。売色。売笑。
ばい‐しゅん【買春】
男性が金品を代償として女性と性交すること。売春を、買う側からいう語だが、同音で紛らわしいことから「かいしゅん」ともいう。
ばいしゅん‐ツアー【買春ツアー】
⇒セックスツーリズム
ばいしゅん‐ふ【売春婦】
売春をする女。売笑婦。淫売婦。
ばいしゅん‐ぼうしほう【売春防止法】
売春の防止を目的として制定された法律。売春の勧誘・周旋など、売春を助長する行為の処罰、売春を行うおそれのある女子の...
ばい‐しょう【売笑】
売春。売色。
ばい‐しょう【焙焼】
[名](スル) 1 あぶり焼くこと。 2 金属の硫化物・砒化物(ひかぶつ)・アンチモン化物の形の鉱物を、融解しない...
ばい‐しょう【賠償】
[名](スル) 1 他の人に与えた損害をつぐなうこと。「契約不履行による損害を—させる」 2 国際法規違反により他...
ばいしょう‐ぎむ【賠償義務】
1 損害賠償をなすべき義務。 2 講和条約によって、敗戦国が戦勝国に賠償金を支払う義務。
ばいしょうせきにん‐ほけん【賠償責任保険】
偶然の事故により、他人を死傷させたり他人の物に損害を与えたりして、法律上の賠償責任を負担することになった場合、それ...
ばいしょうはいろおせんすいセンター【賠償・廃炉・汚染水センター】
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の通称。
ばいしょう‐ふ【売笑婦】
娼婦。売春婦。
ばいしょう‐ろ【焙焼炉】
精錬に際して、硫化鉱石を焙焼して酸化鉱物とするために用いる炉。回転式・多段床式など。
ばいしょうろん【梅松論】
南北朝時代の史書。2巻。著者未詳。正平4=貞和5年(1349)ごろの成立。北条氏の執権時代から南北朝の動乱を経て足...
ばい‐しょく【売色】
売春。売淫。
ばい‐しょく【培植/培殖】
[名](スル)草木を植えて育てること。育てて繁殖させること。
ばい‐しょく【陪食】
[名](スル)身分の高い人と一緒に食事をすること。
ばい‐しらが・う【奪ひしらがふ】
[動ハ四]互いに争ってうばいあう。われがちにうばいあう。「—・ひてこれを破り食ひけり」〈宇治拾遺・六〉
ばい‐しん【陪臣】
《「陪」は重なる意》 1 臣下の臣。またげらい。⇔直参(じきさん)。 2 江戸時代、大名の家臣の称。旗本・御家人を...
ばい‐しん【陪審】
法律の専門家でない人が、裁判の審理に参加し、有罪・無罪の判断を行うこと。また、陪審員のこと。→陪審制度
ばいしん‐いん【陪審員】
陪審制度を採用している裁判手続きにおいて、一定の基準と手続きにより一般市民の中から選ばれ、その審判に立ち会う人。
ばいしん‐さいばん【陪審裁判】
陪審制度による裁判。
ばいしん‐せいど【陪審制度】
法律の専門家でない一般市民の中から選ばれた一定数の陪審員が審判に参加する制度。米国などで採用されている。日本では、...