い‐ご【以後/已後】
1 これから先。今からのち。今後。副詞的にも用いる。「—は班別に行動する」「—気をつけます」 2 その時よりのち。...
い‐ご【囲碁】
碁を打つこと。また、碁。
い‐ごう【移郷】
奈良・平安時代、本籍地から他郷に追われた刑罰。恩赦によって死罪を免れた殺人犯などに適用した。
い‐ごう【意業】
仏語。三業の一。思慮し分別する心の働き。思念。思業。
いごか・す【動かす】
[動サ五(四)]「うごかす」の音変化。「余り体を—・さないから、その所為かも知れません」〈紅葉・金色夜叉〉
いご・く【動く】
[動カ五(四)]「うごく」の音変化。「いくら言訳を云っても、坐り込んで—・かないんだもの」〈漱石・道草〉
い‐ごこち【居心地】
ある場所・地位などにいるときの感じや気持ち。居心(いごころ)。「—のよい部屋」
い‐ごころ【医心】
医術の心得。
い‐ごころ【居心】
「居心地」に同じ。「—は悪くない程度の西洋風な書斎」〈芥川・路上〉
いごっそう
(高知地方で)頑固者。いっこく者。
い‐ごもり【斎籠もり/忌籠もり】
神事の前などに、けがれに触れないように家にこもること。いみごもり。
い‐ごん【遺言】
1 人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の...
いごん‐しっこうしゃ【遺言執行者】
遺言の内容の実現のために必要な事務を行う権限を有する者。
いごん‐しゃ【遺言者】
遺言をする人。ゆいごんしゃ。
いごん‐しょうしょ【遺言証書】
法律で定められた方式によって、遺言を記載した書面。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがある。
いごん‐しんたく【遺言信託】
1 遺言によって信託を設定すること。→契約信託 →自己信託 2 信託銀行・信託会社の業務の一。遺言者と相談して遺産...
いごん‐そうぞく【遺言相続】
被相続人の遺言に従って遺産を分割して相続すること。→法定相続 [補説]遺言の内容にかかわらず、配偶者・子・直系尊属...
いごん‐だいようしんたく【遺言代用信託】
信託2の一。委託者の存命中は本人に、死後は委託者の指定した者を受益者として、財産や運用益などを交付する。遺言やその...
いごん‐のうりょく【遺言能力】
遺言をなしうる法的資格。満15歳に達した者で、意思能力があれば、だれでも遺言できる。