とちかいはつ‐こうしゃ【土地開発公社】
自治体が公共事業に必要とする土地の取得・造成・管理などを行うために設立された特別法人。資金は金融機関からの借り入れによる。
とち‐かいりょう【土地改良】
湿田の排水、用水改良、畑地灌漑(かんがい)、耕地整理などによって、土地の性質を改良すること。
とちかいりょう‐く【土地改良区】
一定の地区内の土地改良事業を行うことを目的として、土地改良法によって設立される公共組合。従前の耕地整理組合・普通水利組合などを統合したもの。
とちかいりょう‐ほう【土地改良法】
農業生産の基盤の整備・開発を図るため、農用地の改良・開発・保全・集団化に関する事業に必要な事項を定めている法律。昭和24年(1949)施行。
とちかおく‐ちょうさし【土地家屋調査士】
他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地または建物に関する調査・測量・申請手続きをすることを業とする者。