めん‐そ【免租】
法定の事由があるとき、租税の一部または全部を行政処分によって免除すること。
めん‐そ【免訴】
刑事事件の被告人に対して、有罪か無罪かの判断をせずに訴訟を打ち切る判決。すでに確定判決を経たとき、刑が廃止されたとき、大赦があったとき、時効が完成したときに言い渡される。
めん‐そ【面訴】
[名](スル)直接面と向かって訴えること。「大臣に—する」
めん‐そう【面相】
《「めんぞう」とも》 1 顔のありさま。顔つき。「恐ろしい—の人」「百—」→御面相 2 「面相筆」の略。
めんそう‐ふで【面相筆】
日本画用の絵筆の一。眉毛(まゆげ)や鼻の輪郭など細い線を描くのに用いる、穂先のきわめて細長いもの。