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辞書
よ‐しん【予審】
旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。
よしん【予審】
〔旧刑事訴訟法及び外国の〕a preliminary hearing [examination]; a pretrial hearing [examination]予審判事a magistrate