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辞書
こべつてき‐じえいけん【個別的自衛権】
国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。自国に対する他国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力を行使する、国際法上の権利。→集団的自衛権
こべつてきじえいけん【個別的自衛権】
the right of independent [individual] defense