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辞書
けんこうほけん‐ほう【健康保険法】
事業所の雇用労働者およびその被扶養者を対象とする健康保険について定めている法律。大正11年(1922)制定、昭和2年(1927)から全面実施。→国民健康保険法
けんこうほけんほう【健康保険法】
the Health Insurance Act
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