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辞書
ぎしょう‐ざい【偽証罪】
宣誓した証人が、法廷などで虚偽の陳述をする罪。刑法第169条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。 [補説]自らの記憶と違うことをあえて述べると罪になるが、記憶違いなどで事実と異なるこ...
ぎしょうざい【偽証罪】
偽証罪を犯すcommit perjury偽証罪に問われるbe accused of perjury