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辞書
しき‐けん【指揮権】
検察事務および犯罪捜査に関し、法務大臣が検察官を指揮監督する権限。個々の事件の取り調べまたは処分については、検事総長だけを指揮できる。「—を発動する」
しきけん【指揮権】
authority (to command)(法務大臣の)指揮権を発動するexercise (the Minister of Justice's) directional authority