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辞書
しょめん‐しんり【書面審理】
裁判所が訴訟の審理を口頭によらず、書面によって行うこと。裁判所以外の行政官庁が書面の提出を求めて判断を下す場合にもいう。
しょめんしんり【書面審理】
〔裁判の〕an examination of the documentary evidence