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辞書
き‐えん【棄捐】
[名](スル) 1 捨てて用いないこと。 2 法令により、貸借関係を破棄すること。特に江戸時代、幕府や諸藩が大名・旗本・家臣などの困窮を救うため、債務の棒引きなどを命じたこと。
きえん‐れい【棄捐令】
江戸幕府が旗本・御家人(ごけにん)救済のために出した法令。札差(ふださし)に対する借金の帳消しや低利による年賦償還などを命じたもの。寛政元年(1789)と天保14年(1843)に、寛政の改革、天...