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辞書
ちがい‐ほうけん【治外法権】
国際法上、特定の外国人(外国元首・外交官・外交使節など)が現に滞在する国の法律、特に裁判権に服さない権利。
ちがいほうけん【治外法権】
extraterritoriality; extraterritorial rights
国際法上、他国領域の中で、その国の法律や裁判権の行使を受けない特権。転じて、ある人がある特定の事柄において、他人の支配や規則などによる拘束を受けないでいられる特殊な立場。