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とくべつ‐ほうてい【特別法廷】
やむをえない事情がある場合に、裁判所やその支部以外の場所で開かれる法廷。大災害で裁判所が損壊した場合や、当事者が長期療養を要する伝染性疾患の患者で裁判所に出頭できない場合などに、裁判所法に基づい...