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けいばいとうぼうがい‐ざい【競売等妨害罪】
偽計または威力により、公の競売や入札の公正を妨害する罪。また、談合によって落札者・落札価格などを決める罪。刑法第96条の3が禁じ、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。