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辞書
ちょう‐てい【調停】
[名](スル) 1 対立する双方の間に立って争いをやめさせること。仲裁。「いさかいを—する」 2 紛争当事者の間に第三者が介入して、双方の互譲と合意のもとに和解させること。民事調停・家事調停など...
ちょうてい‐いいん【調停委員】
各種の調停で、調停委員会を構成し、調停を行う委員。民事上の調停では、主任となる裁判官と二人以上の民間人からなり、労働関係の調停では、使用者・労働者・公益を代表する各委員からなる。
ちょうてい‐りこん【調停離婚】
当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。
ちょうてい【調停】
mediation; arbitration(▼当事者が選んだ者,あるいは法的に指定された者による)調停する mediate ((between));arbitrate ((between))調...
arbitration;mediation
ちょうていあん【調停案】
an arbitration[a compromise, a mediation]plan
ちょうていいいんかい【調停委員会】
a mediation committee
ちょうていがいこう【調停外交】
mediation diplomacy
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[共通する意味] ★対立している両者の間に入り、仲直りさせる。[英] arbitration[使い方]〔仲裁〕スル▽兄弟喧嘩(げんか)を仲裁する▽仲裁役〔調停〕スル▽調停に応ずる▽調停案▽調停工...