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辞書
かしつ‐そうさい【過失相殺】
債務不履行または不法行為によって損害賠償責任が発生したとき、損害を受けた者(債権者・被害者)の側にも過失があった場合、裁判所が損害賠償の金額を定める際に、この過失を考慮して減額すること。