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ほぜんかんり‐にん【保全管理人】
企業が会社更生法・民事再生法による再建や破産法による破産手続きを行う際に、裁判所が保全管理命令を出した場合、裁判所に選任されて企業の事業・財産を管理する者。通常は弁護士が選任される。