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こうえき‐の‐だいひょうしゃ【公益の代表者】
検察官のこと。検察庁法に謳われている、その規範とすべき在り方。 [補説]検察官は事件を捜査し、起訴するかどうかを決め、裁判に立ち会って法の正当な適用を求め、確定した刑の執行を指揮・監督する権限を...