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とりひきていし‐しょぶん【取引停止処分】
手形交換所の規則に基づく手形の不渡り処分。同一の手形交換所管内で、6か月以内に2回、手形・小切手の不渡りを出した者について、向こう2年間にわたり、その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定...