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こぶつえいぎょう‐ほう【古物営業法】
古物の売買業務に規制等を課し、盗品の売買等を防止することなどを目的に制定された法律。昭和24年(1949)施行。古物に関する営業を行う者は同法の規定により都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。