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辞書
しゅうぎょう‐てあて【就業手当】
雇用保険法に規定される就職促進給付の就業促進手当の一。雇用保険の被保険者が失業した後、基本手当の支給日数を一定以上残して常用雇用以外の職に就いた場合に、その就業日数に対して支給される。