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辞書
せんしょうびょうしゃ‐せんぼつしゃいぞくとう‐えんごほう【戦傷病者戦没者遺族等援護法】
軍人・軍属・準軍属が戦争中に公務で受傷・罹病・死亡した場合に、本人や遺族を援護するために、国が遺族年金や障害年金などを給付することを定めた法律。昭和27年(1952)施行。援護法。遺族援護法。