こう‐わん【港湾】
自然の地形または人工構造物により、外海と隔てられた水域。船舶の発着や停泊、貨客の積み降ろしなどの設備がある。みなと。
こうわん‐うんそう【港湾運送】
港湾で、荷主や船舶事業者の委託を受けて行われる、船荷の積み下ろし・運搬・荷さばき・数量計算などの業務。港湾運送事業法に規定。港運。
こうわんうんそう‐じぎょう【港湾運送事業】
営利目的の有無を問わず、港湾運送を行う事業をいう。港湾運送事業法に規定。港運業。
こうわんうんそうじぎょう‐ほう【港湾運送事業法】
港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図ることを目的とする法律。昭和26年(1951)制定。
こうわん‐キャルス【港湾CALS】
⇒キャルスイーシー(CALS/EC)