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辞書
げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】
火薬やボイラーなどを破裂させて、建物などを破壊する罪。刑法第117条が禁じ、破壊した建物などの種類や所有権、中に人がいたかどうかなどによって刑が異なる。