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きそく‐せいていけん【規則制定権】
国会の両議院や最高裁判所が、憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定することができる権限。 [補説]最高裁判所の規則制定権は憲法第77条、国会の議院規則制定権は憲法58条に規定。