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辞書
たいほとうちししょう‐ざい【逮捕等致死傷罪】
不法に人を逮捕または監禁し、死傷させる罪。刑法第221条が禁じ、傷害罪・傷害致死罪などよりも重い刑が科せられる。逮捕致死傷罪。逮捕致死罪。逮捕致傷罪。