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辞書
いしつぶつとう‐おうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。